従業員同士のけんか【労災】健康保険【事業主様からの質問】
文責 社会保険労務士 井戸

従業員同士のけんか【労災】健康保険【事業主様からの質問】従業員同士のけんか【労災】健康保険【事業主様からの質問】

従業員同士がけんかした 保険の取扱いは?

事業主様からの質問

社内で殴り合いのケンカが発生しました。
元々仲の悪い従業員同士でしたので、労災になるのかどうかはよく分かりません。
労災でなければ健康保険の第三者行為災害になるのでしょうか。
何か留意すべきことがあれば教えてください。

従業員同士のけんか【労災】健康保険【事業主様からの質問】

ご回答

まず、労災が認定される基本的な要件について説明します。

労災認定の要件

仕事中のケガで労災認定を受けるためには、「業務遂行性」「業務起因性」の2つの要件を満たす必要があります。

業務遂行性とは

業務遂行性とは「労働者が負ったケガが業務中に生じたものであるかどうか」という判断基準です。

労働者が事業場内で業務に従事している場合には、業務遂行性が認められます。
また、休憩時間であっても、事業場内で行動をしている場合には、業務遂行性が認められます。
さらに、出張など事業主の管理下を離れて業務に従事している場合でも事業主の支配下にあることには変わりないため、業務遂行性が認められます。

業務起因性

業務起因性とは、「労働者が負ったケガが業務に起因して生じたものであるかどうか」という判断基準です。

労働者が事業場内で業務している場合には、施設や設備が原因となってケガをしたと考えられるので業務起因性が認められます。
また、出張している場合でも、事業主の命令を受けて仕事をしていますので業務起因性は認められるでしょう。
しかし、休憩時間などで業務に従事していない場合には、私的な行為によって発生したケガは、業務起因性が認められない可能性もあります

喧嘩のケガが労災と認められるか

通達では、

他人の故意に基づく暴行による負傷は、故意が私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務(または通勤)に起因するものと推定する。(平21・7・23基発0723第12号)

としています。

すなわち、ケンカが私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものの場合、業務起因性がない。としていますので、労災と認められない可能性もあります。

しかしながら、労災が認められるか否かの判断をするものは、会社でも労働者でもなく、労働基準監督署長です。
会社が勝手に判断をして、労災申請を行わないと、「労災隠し」とみなされて罰金が科されることもありますので注意が必要です。

喧嘩のケガと健康保険

喧嘩が原因のケガが労災が認められなかった場合は、健康保険が保険給付を行います。

健康保険の療養の給付等に係る事由が第三者の行為によって生じたときは、被保険者は、遅滞なく、保険者に対して第三者行為災害の届出 を提出する必要があります(健保則65条)。

労働者が労働災害「その他就業中」における負傷により休業したときには、死傷病報告の提出が必要です。
業務上災害に該当するか否かは後日相当日数を経てから判明することも少なくないことから、判定以前であっても報告義務を課しています。

結論としまして、仕事中の喧嘩が元でケガをした場合、まったく労災が認められない。と言うわけではないので、従業員が労災申請を希望してきた場合、取り敢えず労災申請をして、その判断を労働基準監督署署長に委ねるのが得策だと思慮します。

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